みなさん、こんにちは!シゲンクラウド(@shigencloud)です。
近年、世界規模で環境に関する取り組み(SDGsやCO2削減など)が実施されていて、行政のイベントや企業の取り組みもクローズアップされていますよね。

先日、東京モーターショーに行ってきましたが「紙の配布」という概念がなくなっていました。会場の案内図や各企業のパンフレットは、QRコードを読み取ることも多く、案内図を紙でほしい場合は購入する形になっていました。

また、ノベルティなどを入れる袋も無料配布ではなく、エコバックを持参または購入していただくなど環境に配慮した取り組みが全面に出ていた展示会でした。

今後は、展示会の環境配慮の取り組みが当たり前に行われていくのでしょうね。
また、環境配慮というキーワードで必須となってくるのが「電子化」ですよね。

まさに産業廃棄物業界でもマニフェスト伝票の電子化が推奨されている中で、シゲンクラウドへのお問い合わせを多くいただいております。

実際にお客様(排出事業者様)とお話をさせていただく中で、「JWNETとシゲンクラウドって、なにが違うの?」とご質問をいただく事があります。

前置きが長くなってしまいましたが、今回は、「JWNETとシゲンクラウドとの違い」について解説していきたいと思います。

そもそもJWNETとは?

JWNET(ジェイダブルネット)は環境大臣から指定された、全国で唯一の電子マニフェスト運営主体「情報処理センター」のことを言います。
運営主体は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで、廃棄物処理法第13条の2第1項の規定により、指定されています。
簡単に言うと、日本で使用されている電子マニフェストの全て情報を集約する機関で、運営の大元の機関であるといえます。

電子マニフェストシステムの管理・運営をしている

電子マニフェストシステムの管理・運営を行うとともに、登録された電子マニフェスト情報の保存を行っています。

都道府県・政令市への報告をしてくれる

【廃棄物処理法第12条の5第9項に関する報告】
毎年6月30日までに、年間(前年4月1日から当年3月31日)の電子マニフェストの登録・報告状況を排出事業場を管轄する都道府県・政令市に報告してくれます。
【廃棄物処理法第18条第1項に関する報告】
都道府県・政令市より電子マニフェスト情報に関する報告を求められた場合には、その情報を報告してくれます

直接JWNETで電子マニフェストの登録をしてもいいの?

電子マニフェスト 操作

もちろん、JWNETに直接電子マニフェストを登録することはできます。
ただし、産業廃棄物のマニフェストは排出事業者の責任で発行をしなければなりません。
今まで、廃棄物の処理委託契約書の作成や、マニフェストの作成などを廃棄物処理業者に全てお任せしていた方も多いのではないでしょうか?
産業廃棄物の処分には廃棄物及び清掃に関する法律を始め、自治体の条例など様々な決まり事があります。
産業廃棄物の専門知識がない方が、いきなりマニフェストの情報を正しく登録をするのは、かなり難しい事になってしまいます。
また、間違ったマニフェストを発行してしまうと、後に行政指導や罰則の対象になってしまう可能性があります。

マニフェスト発行間違えや、廃棄物処理に関わる決まり事(法律)の煩わしさをクリアにして産業廃棄物の管理を排出事業者の方がより簡単に正確にできるようにしたシステムがシゲンクラウドです。

運搬業者、処分業者もシゲンクラウドに加入が必要?

シゲンクラウドは、排出事業者専用のシステムなので、運搬業者や処分業者はJWNETに加入さえしていれば加入の必要はありません
排出事業者様が、シゲンクラウドから電子マニフェストの登録をした情報は全て、JWNETと連動されます。

電子マニフェスト 流れ

JWNETとシゲンクラウドの違いはなに?

電子マニフェストの発行に関しては、シゲンクラウドとJWNETとの大きな違いはありません。なぜかというと、違いがあると、JWNETに連動できなくなくなり、かえって問題が生じてしまうためです。

ただ、正しい情報のマニフェストを登録すること、法律を遵守することについてはJWNETの機能にはありません。そのほか、排出事業者の皆様が、廃棄物を管理するにあたり、必要な集計機能なども備えていません。
JWNETの機能に加え、より排出事業者の皆様が廃棄物を管理しやすくなったものが、シゲンクラウドです。

それでは、シゲンクラウドとJWNETの違いを見てみましょう。

電子マニフェスト比較

特に注目していただきたいのが、「1.契約廃棄物以外の登録」です。
シゲンクラウドは契約情報がそのまま廃棄物マニフェストのひな形になります。
そのため、廃棄物の種類、名称、収集運搬業者情報、処分先情報(処理方法を含む)、最終処分先情報がすべて契約書に記載された内容が反映されます。
そのため、契約外の廃棄物をうっかり登録してしまう事はなくなり、契約をしていない処理業者を登録してしまうということもなくなります。

排出事業者の皆様が廃棄物処理を委託する際に大切なことは、廃棄物処理委託をする前に、処理業者をしっかりと選定して、委託契約書(★下記リンク参照)を締結していることです。

ただ、マニフェストを発行すれば良いということではありません。
こちらも、排出事業者責任を問われてしまい、罰則の対象となってしまいます。
ミスを防ぐためには、廃棄物処理に関する知識が必要ですが、人事異動などがあると、全く知識のない担当者に引き継ぎをするのもとても大変です。
そのような手間も省けるようにアシストできるのがシゲンクラウドです。

また、「7.紙マニフェスト登録」ができるのも大きな特徴です。
収集運搬業者や処分業者が電子化していないために紙マニフェストが残ってしまう・・・など全ての廃棄物のマニフェストが電子化できない事もあるかと思います。
電子に切り替える間、電子と紙を別々に管理しなければならなくなってしまうと、かえって多くの手間がかかってしまう場合があります。
シゲンクラウドは電子マニフェスト、紙マニフェスト両方を登録できる機能があることで、電子と紙の両立を可能にでき、業務の効率化が図れます。
 
このようにJWNETではなかなかできなかった「廃棄物管理」の機能で、簡単、便利に誰もが使えるシステムがシゲンクラウドになります。

★(参照)産業廃棄物処理委託契約書の際に大切な3つのこと

最後に

排出事業者の皆様が自社で排出廃棄物の内容をよく理解し、今まで、廃棄物処理業者に任せていた、委託契約書や、廃棄物マニフェストの発行などをしっかりと自社で対応できるようにしていくことが、とても大切です。
何より、マニフェストを電子化にするだけで、リサイクルが難しいと言われる紙の使用量を減らすことができます!
JWNETは少しハードルが高い・・・と感じている方もいらっしゃるかと思いますが、排出事業者の皆様をサポートできるシステムは様々ありますので、ぜひ電子化の第一歩を踏み出してみませんか?

このように排出事業者の皆様の考え方が少し変わっていくことも、SDGsやCO2削減など地球環境に貢献することにつながってくると思います。

産業廃棄物の難しい法律を遵守できていますか?

電子マニフェスト

産業廃棄物の登録・管理・集計ができ、法から企業を守れるシステム“シゲンクラウド”

産廃業者のノウハウを詰め込み、とっても「使いやすい」「かんたん」を実現しました!
紙マニフェストと併用したい方、電子マニフェストをもっと使いやすく管理したい方。
どちらも対応できるようになっています。

なんといっても「排出事業者専用」ですので、業者がシゲンクラウドを導入していなくても大丈夫!
まずは無料でお試しください♪

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