産業廃棄物マニフェスト制度

みなさんこんにちは!シゲンクラウド(@shigencloud)です。

以前のブログ「産業廃棄物処理に使う”マニフェスト”って、なに?」で産業廃棄物マニフェスト伝票や種類について説明させていただきました。
今回は、もっと詳しく深掘りをしてみたいと思います♪
マニフェスト伝票を初めて扱う方でもわかりやすくご説明しますね。

マニフェスト制度ってなに?

マニフェストルール

マニフェスト制度は、排出事業者が廃棄物を委託する際の責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的に実施されている制度です。

マニフェスト制度は、平成2年に当時の厚生省(現 環境省)の行政指導で開始されました。
平成5年4月には、産業廃棄物のうち特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する際に使用が義務づけられました。
その後、平成10年12月からは適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大され、それと同時に電子マニフェスト制度が導入されました。
電子マニフェスト制度の歴史は意外と長いですね…。

最近では、令和2年4月より、年間50t以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する際、電子マニフェストの使用が義務づけられました。

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センター(JWNET)を介したネットワークでやり取りをする仕組みです。
これら、情報を登録するためにはJWNETへの加入が必要になりますが、事務処理の効率化や、データの透明性の確保法の遵守の徹底をはかることができます。

マニフェストはいつ交付するの?

マニフェスト交付

マニフェストは、廃棄物の処理を他人に委託する際に、排出事業者が発行することが廃棄物処理法第12条3項で定められています。

発行のタイミングは、廃棄物を受け渡す際。つまり、収集運搬業者または、自己運搬の場合は、処分業者に処理を委託する時になります。
あくまでも発行の責任は、排出事業者になり「管理票交付者」と呼ばれます。

マニフェストの記載内容は?

マニフェスト記載内容

マニフェストの記載内容は主に、誰が、いつ、どこからどの様な廃棄物の処理を委託し、
それを誰がいつどのようにどこへ運び、誰がいつどのように処理を行ったのかが記載されます。書き出すと以下のような内容になります。

・交付年月日と交付番号
・引き渡し担当者名(交付担当者)
・排出事業者情報
・排出事業場情報
・廃棄物情報(種類、性状や似姿、数量など)
・収集運搬業者情報(運搬担当者名含む)
・処分業者情報
・処分事業場情報(処分担当者名含む)
・最終処分先情報
など

マニフェストの流れを知りたい!

マニフェスト流れ

◆マニフェスト交付単位

マニフェストは基本的に廃棄物の種類ごと、運搬車、運搬先(処分先)ごとに1枚の発行になります。

例えば、同じ車両に複数の廃棄物を載せる場合は、その種類ごとのマニフェストが必要になります。また、同じ処分場に同じ種類の廃棄物を複数台で運ぶ場合は、マニフェストは車両台数分必要になります。

ただし、シュレッダーダストのように複数の廃棄物が混在しており分けることができない場合(一体不可分)は、一種類として扱っても良いことになっています。
(複数の運搬車が同一廃棄物を同一処分場に持ち込む際など、場合によっては特例が認められることもありますので、ご不明点は管轄行政に確認をしてください) 

◆誰が発行するの?

 排出事業者が発行します。
(処理業者が伝票を記入したとしても、引き渡し担当者に名前を記入した段階で発行の責任は排出事業者になります)

◆紙マニフェストの流れ

紙マニフェストの流れ

①紙マニフェスト直行用の詳細について
 ・A票:排出事業者の保存用
 ・B1票:運搬業者の控え
 ・B2票:運搬業者から排出事業者に返送され運搬終了を確認
 ・C1票:処分業者の保存用
 ・C2票:処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
 ・D票:処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
 ・E票:処分業者から排出事業者に返送され、最終処分を確認

②紙マニフェストの交付
 排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A/B1/B2/C1/C2/D/E票)に必要事項を記入し
 廃棄物を引き渡す際に、収集運搬業者にサインをしてもらい、A票を手元に、B1票以降を収集運搬業者へ渡します。

③運搬終了時
 収集運搬業者は、B1票以降を処分業者に渡し、処分業者のサインをもらった後、B1、B2票を手元に、C1票以降を処理業者に渡します。
 収集運搬業者は処理業者に廃棄物を引き渡してから10日以内にB2票を排出事業者に返送し、運搬終了を報告します。

④処分終了時
 処分業者は処分終了後、マニフェストの所定欄にサインをし、排出事業者にD票を収集運搬業者にC2票を、処分終了後10日以内に返送することで、処分終了報告をします。
さらに、最終処分の終了を確認後、E票に最終処分が終了した日付や処分先の情報を記入し、確認後10日以内に返送をすることで、最終処分終了の報告をします。

◆電子マニフェストの流れについて

電子マニフェストの流れ

①電子マニフェスト登録
 排出事業者は廃棄物の処理を収集運搬業者または処分業者に委託し引き渡してから、3日以内にJWNETにマニフェスト登録を行います。

②運搬終了報告
 収集運搬業者は、運搬が終了してから3日以内にJWNETに運搬終了報告登録を行います。

③処分終了報告
 中間処理業者は、処理が終了したから3日以内にJWNETに処分終了報告を行い、さらに最終処分が終了した報告を受けてから3日以内最終処分終了報告を行います。

◆終了報告期限について

紙マニフェスト、電子マニフェストであっても、排出事業者はマニフェストの交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことを、マニフェストで確認する必要があります。
また、中間処理を経由して最終処分される場合は、マニフェスト交付後180日以内に最終処分が終了したことを確認する必要があります。

排出事業者は、この期限を過ぎても処理業者からのマニフェストによる処分終了報告がない場合には、委託した産業廃棄処理状況を把握した上で、適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県などに報告する必要があります。
つまり、排出事業者は、適切に処理が終了したかを伝票を通じて把握しなければならず、万が一期限通りに伝票が返却または終了報告がされなかった場合は、行政へ報告しなくてはならないのです。

紙マニフェストの保管期間は?

紙マニフェスト保管期間

紙マニフェストは5年間の保管が義務づけられています。
保管する伝票の種類
・排出事業者   A票、B2票、D票、E票
・収集運搬業者  B1票、C2票 
・中間処理業者  C1票
排出事業者は多くの伝票を保管する義務があります。また、伝票が返却される時期もバラバラなため、紛失などの問題も多く発生しています。
しかし、電子マニフェストの場合は、JWNETがデータを保管することになっていて、終了報告もでWEB上のやり取りとなりますので、排出事業者は返却管理や保管管理の必要がありません

紙マニフェストを紛失したら?

紙マニフェスト紛失

紙マニフェストは、処理業者からの返送などの問題からどうしても紛失しやすいことが欠点です。廃棄物の引き渡し時にA票を受け取り、そのまま作業着のポケットへ入れてしまい紛失…等。ただし、マニフェスト伝票は5年間の保管義務があります。
一度運用が開始されたマニフェストは基本的に再交付はできません。
万が一紛失してしまった場合の対応方法をとして、以下の通りコピーで代用する方法があります。

・A票を紛失 →B1票のコピーを代用する(運搬業者に発行依頼)
・B2票を紛失→B1票のコピーを代用する(運搬業者に発行依頼)
・D票を紛失 → C1票をコピーして代用する(処分業者に発行依頼)
・E票を紛失 → C1票をコピーして代用する(処分業者に発行依頼)

この際、コピーしたマニフェストには「紛失のためコピーを代用して保管」などメモの記載があると大変便利です。
この代用マニフェストも他のマニフェスト同様、大切に保管をしてください。
紛失を避けるためにも、電子マニフェストの切り替えをお勧めします。

マニフェストを発行しないどうなる?

紙マニフェスト発行しない

マニフェストを発行しない、虚偽記載、記載義務違反や保存義務違反など、マニフェストに関わる義務を果たさなかった場合、刑罰が下される場合があります。
排出事業者および処理業者は、廃棄物処理法第27条の2より1年以下の懲役または100万円以下の罰金、また、行政からの措置命令に従わない場合は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科(廃棄物処理法25条第5号)が処される場合があります。
廃棄物にかかわる法令は複雑ですが、しっかりと法令を理解して、遵守することが大切ですね。

自己(社)運搬の場合マニフェストは必要?

自社運搬の場合のマニフェスト

自己運搬とは、収集運搬委託は行わず、自ら直接中間処分場へ廃棄物を持ち込む場合を言います。この場合も、もちろんマニフェストが必要です。

マニフェストの収集運搬業者欄に自社運搬とわかるように自社の情報を明記をするのが一般的です。また、何を運んでいるのかわかるような書類の携帯も必要になるので、マニフェストがあれば網羅できます。

自己運搬の場合は、収集運搬業許可は必要ありません。ただし、自己運搬で廃棄物を運んでいることがわかるように、運搬車両にはその旨を記載したステッカーを貼ることが義務づけられています。文字サイズなども決められているので、注意が必要です。

逆有償の場合はマニフェストは必要?

逆有償マニフェスト

さて、有価物を取り扱う際に逆有償となった場合、マニフェストは必要なのでしょうか。

◆有価物とは
経済上の価値のある有体物で 、鉄・アルミ・カレット・古紙類・古布類など、他人に有償で売却できるものをいいます。
◆逆有償とは
有価販売するモノの金額よりも、モノを移動する(運搬等)方の金額が上回った時、純粋な有価販売とは言えない取引形態をいいます。

有価物を運搬する際、排出事業者の立場だと、「価値のないもの=廃棄物」となります。
ただし、再生業者などに搬入されると同時に、「代金をもらう物=価値のある物≠廃棄物」となります。

この場合、運搬中の物品は「産業廃棄物」として取り扱わなくてはなりませんので、マニフェストの発行は必要となります。

≪紙マニフェストの場合≫
運搬終了の確認ができる「B2票」まで回収できれば問題ありません。
その際、処分業者欄に、再生業者名、到着時有価物であることを明記しておく事をおススメします。
≪電子マニフェストの場合≫
業者設定に報告不要業者設定ができます。
この機能を使うと、紙で言う「B2票」までのやり取りで完結するマニフェストとして運用ができます。

電子マニフェストって義務化されるの?

電子マニフェスト義務化

このブログのはじめ「マニフェスト制度って何?」にも触れましたが、令和2年4月より、年間50t以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業場では、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する際、電子マニフェストの使用が義務づけられました。
このように、現在は、一部のみの義務化となっています。

国は、第四次循環型社会形成推進基本計画において、令和4年までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げており、平成30年10月に環境省から示された電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップにおいても、公共工事での電子マニフェストの使用を促進していくこととされています。
また、大阪府・大阪市が発注する工事においては、令和4年1月以降契約分から電子マニフェストの使用を義務化するなど行政独自でも、電子マニフェスト利用促進の取り組みを進めています。

このような動きを見ても、マニフェスト電子化の動きは加速してゆくと思われます。
まだ電子マニフェストを導入されていないといった事業者の方は、少しずつ導入の検討をして準備を進めていくことをお勧めします。

産業廃棄物の難しい法律を遵守できていますか?

電子マニフェスト

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